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高額医療と医療費控除の違いの実情について

病院で働いていると、たまに患者さんから高額医療についての質問を受けますね。
「1年間の領収書の合計が10万以上あれば、市役所に持っていけばいいのよね?」との内容ですが、どうやら高額医療と医療費控除を勘違いされている方が多いようですね。

高額医療というのは、自分が加入している健康保険組合へ申請するものですね。
保険証に記載してある保険者が管轄となりますね。
ですから、国民健康保険の方は市町村の役所へ、社会健康保険の方は保険者となっている会社か社会保険事務所へ・・という事になりますね。
また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算しなくてはいけませんね。
さらには、保険適用外の費用は含まれませんから、注意しましょうね。

医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するものですね。
1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に、申告することができますね。
1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出しますね。
医療費控除の場合は、保険適用外のものも含まれますし、交通費も含まれますね。
ただし、気をつけないといけないのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となるということですね。
ですから、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算になりますね。

実際に勘違いしている方の中には、高額医療も年末に申請すれば良いと思っていたようですね。
もちろん、2年以内であれば申請は出来ますが、申請先が違うため、訳が分からなくなってしまうようですね。
医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されるものと覚えておきましょうね。

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