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高額医療貸付制度と委任払いの実情について
どのような病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要としますね。
後日、申請すれば戻ってくる高額医療も、後でもらえるのなら最初から差し引いてくれればいいのに・・・と思いますよね。
このような悩みをなくすための制度がありますね。
それが『高額医療貸付制度』ですね。
これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用できますが、組合や共済保険は適用になりませんので注意しましょうね。
高額医療貸付制度とは、高額医療費が支給される見込み額の8〜9割を無利子で貸してもらえるという制度ですね。
入院費用にいくらかかったのかは、病院が診療報酬明細書というのを作成してから決定されますね。
この審査が通るのが約3ヵ月後になりますから、それから貸付金の精算が行われますね。
精算後、足りない分を支払うか、または残余分が振り込まれる仕組みですが、ほとんどの場合戻ってくることが多いのだそうですね。
また、国民健康保険に加入している方は、『高額医療費の委任払い』という制度がありますね。
これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みですね。
しかし、これは病院側と市町村の契約がされていないと不可能なので、自治体に問い合わせてみて下さいね。
医療費の心配をしていては、十分な治療を受けることはできませんね。
もしも、入院になるような事があったら、このような制度がある事を思い出してくださいね。
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