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国民健康保険加入者の高額医療の実情について
国民健康保険は、会社などの職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象となっていますね。
ですから、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入するということになりますね。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなった場合、どのように高額医療を算出したらよいか見てみましょうね。
まずは、70歳未満の方の場合ですね。
外来も入院も、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされますね。
次に、70歳〜74歳の方の場合ですね。
外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされますね。
入院の場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支払えば、良いのですね。
また、一世帯の医療費が高額になった時は、世帯で合算して計算しますね。
70歳未満の方で、外来の負担額がそれぞれ21,000円以上あれば、全てを合算し、世帯単位の限度額を超えた分が高額医療費として払い戻されますね。
なかには、二世帯や三世帯が同居されている方達もいらっしゃるでしょうね。
もしも、同じ世帯に70歳未満の方と70〜74歳の方がいる場合は、さらに複雑な計算になるようですね。
75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けますね。
一定所得者で、外来も入院も1割負担で済みますね。
もちろん、医療費が高額になった場合は、払い戻しが受けられますから安心してくださいね。
わからないことは、お住まいの市町村役場に問い合わせてみてくださいね。
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