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労災保険の実情について

仕事中や通勤途中の怪我や事故は、労災保険でまかないますね。
労災保険の適用が認められるまでは、自費で治療を受けなくてはいけませんね。
その場合の治療費は、認定後、返還されますね。
では、労災保険とはどういうものなのでしょうか。

労災保険とは、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が、窓口になっており、労働省が責任者になっていますね。
事業主は、労働者を一人でも雇っていれば、必ず労働保険に加入しなくてはいけませんね。
これは、法律上義務づけられていることですね。
ただし、例外がありますね。
 ●農業関係で、労働者が5人未満の個人経営のうち、危険・有害な作業を行わない事業
 ●林業関係で、労働者を常用せず、使用する労働者が年間延べ300人未満の個人経営事務所
 ●水産関係で、災害発生の少ない特定の水面などにおいて、総トン数5トン未満の漁船により操業する、労働者5人未満の個人経営事務所
上記に当てはまる場合は、事業主及び労働者の意思によって、加入するかどうかを決めることが出来ますね。

労災保険を使用すれば、治療に関する費用は全て医療機関に、労災保険から支払われますね。
自己で負担するものはありませんし、健康保険は関係がないため、高額医療費になっても高額医療の請求等は関係ありませんね。

社会保険には、労災保険の他にも、医療保険・年金保険・雇用保険・介護保険などがありますね。
保険制度は、常に改正されていますね。
どのような場合にこれらの保険が使われるのか、また高額医療や医療費控除が受けられるのかは、常に情報を集めておいたほうが良いでしょうね。

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